
取扱業務
消費者問題、悪質商法
マルチ商法
いわゆるマルチ商法は、特定商取引法で「連鎖販売取引」として規制されています。第三者を勧誘して、自分の下に置き、商品をどんどん売却していくことで、利益を得るという商法です。自分の下に来る人が、さらに、下に来る人を増やさなければ利益を上げられないため、最終的には誰も勧誘できなくなる、そこで破綻。
破綻することが必至ですので、規制がされています。
マルチ商法では、商品が変わっただけの事件が繰り返されています。
マルチ商法 | 書面受領から20日間クーリングオフが可能。 妨害行為があれば、その解消後20日間は可能。 クーリングオフ期間経過後も、将来にわたっての解約は可能。 |
勧誘の際にウソを言われるなどの事情があれば、契約を取り消すこともできます。
なお、マルチ商法と比較される、ネズミ講は、全面的に禁止されています(無限連鎖講の防止に関する法律)。