HOME 〉ケース紹介 〉綾瀬市の自己破産事例
法律相談イメージ

事例紹介

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

自己破産ケース紹介

 

綾瀬市の自己破産事例

50代男性

50代 / 男性 / 派遣社員

借入の理由:飲食費、病気、家族に秘密


綾瀬市にお住まいの50代男性のケースです。

小遣いだけでは足りない生活費を家族に内緒で借り入れ、債務を増やしてしまったとのこと。病気、事故により仕事ができない期間もありました。家族に借金が発覚したことで自己破産を勧められ、相談に来られました。
最終的にはアコムなど6社に対し、総額310万円の借金を抱えていました。

この記事は、

  • 家族に内緒で借入をしている
  • 綾瀬市内で自己破産を検討している

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.7

妻に秘密でキャッシング

10年以上前。

結婚していたところ、転職して収入が少なくなり、妻に秘密でクラヴィスから借入をするようになりました。

クラヴィスはプロミスの子会社で、2012年に破綻した貸金業者です。

当初は小遣いの中から妻に内緒で返済をしていましたが、小遣いを減らされてしまい、返済ができなくなってしまいました。

小遣い制の会社員が消費者金融で借金というのはよくあります。

翌年、クラヴィスの借金については弁護士に債務整理を依頼しましたが、和解がまとまりませんでした。

病気・交通事故で任意整理が困難

数年後、脳出血により入院し、仕事を退職しました。

また同年、交通事故に遭い、脳挫傷、外傷性くも膜下出血などにより、4か月の入院をすることになりました。

その間、クラヴィスからは裁判を起こされてしまいました。判決が出されましたが、債務整理を担当してくれていた弁護士からは「事故で収入もないため差し押さえはされない、放置すればよい」と言われ、支払いはしていませんでした。

当時、ニコスのカードでも借金をしていましたが、こちらは家族にも知られており、家族が管理して引き落とし口座に入金してくれていたため、返済ができていました。

放置すれば良いというのは、債務整理の依頼を受けていることからすると疑問はありますが、支払える状況ではないので、任意整理ができないという趣旨の回答と思われます。

判決が出ているため、仕事を再開した際の給料や、何らかの入金があった場合の預金口座差押リスクはあることになります。任意整理ができなかった以上、当時の状況で支払不能であれば、自己破産を進めておいたほうが差押リスクは少なかったといえるでしょう。

]

毎月の医療費支出の増加

交通事故に遭った際に、後遺障害を負ってしまいました。

治療のため、毎月脳外科で5000円程度の医療費がかかっていました。

医師からは、日常生活は普段通り送れるものの、お金の管理能力や新しい業務への適応能力は、障害がない人よりも落ちているのではないかと言われているとのことでした。

また、相談者は糖尿病も持っており、こちらは治療のために毎月1万3000円ほどの医療費がかかっていました。


これらの支出増が家計に重くのしかかってきました。

家族に秘密で借金再開

事故から3年後、アルバイトの仕事が少しずつできるようになり、その後派遣社員として働くことができるようになりました。

ただ仕事に行き始めると、小遣いだけでは昼食代しかまかなえず、残業時の夜食や飲み代などが足りずに再び借入をするようになってしまいました。

このときも家族に内緒で借金をしていましたが、結局返済を管理することができなくなり、家に督促が来て家族に発覚してしまいました。

家族の援助も困難で自己破産へ

妻はもともと働いていましたが、借金がばれた頃には失業しており、子どももいたため、借金の返済ができる状態ではありませんでした。金銭的な援助は難しい状態。

家族からは、後遺障害の病気のこともあるので、自己破産をして借金をできないようにしたほうがいいと勧められました。

そこで家族と一緒に法律相談に行き、弁護士と相談した結果、支払いができない状態になっていることが分かりました。

家庭内で相談して小遣いの金額を上げてもらい、その範囲内で生活をすることにして、破産申立を決意しました。

自己破産での必要書類一覧

今回の申立時には以下の書類を必要書類として提出しました。

綾瀬市にお住まいですので、横浜地方裁判所での自己破産申立てとなっています。

  • 横浜銀行の預金通帳
  • みずほ銀行等の預金通帳・取引明細証明書
  • 生命共済加入証書
  • 解約返戻金証明書
  • 給与明細 2か月分
  • 確定申告書
  • 賃貸借契約書
  • 駐車場賃貸借契約書
  • 障害年金額改定通知書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 児童手当支払通知
  • 妻のりそな銀行の入出金明細
  • 妻の自動車の車検証
  • 妻の自動車の自動車保険証券
  • 電気・水道料金支払い領収書

配偶者の預金明細や車検証等は、家計支出の疎明資料として提出しています。

これらは処分対象になるものではありませんが、支払不能だということを示す家計状況の資料として、提出をしているものです。

病気の影響が大きいということで免責許可も出されています。


綾瀬市にお住まいの方からの自己破産依頼も多いです。ご相談は無料で受け付けています。

以下のボタンよりお申し込みください。

 

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

ジン法律事務所弁護士法人のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川県の地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店

5/13相談会開催

 

横浜駅前事務所

5/9相談会開催

Zoom相談予約


動画配信中↓↓



ページトップへ