
コラム
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キャッシュレス決済の不正利用
キャッシュレスが進んでいますが、アプリを使ったQRコード決済では、その法規制が大きく違っています。
その内容について一部解説しておきましょう。
キャッシュレス決済の増加
国の方針で、キャッシュレス決済が増えています。
スイカ、パスモなどの交通系ICカードから、LINEpayやPaypayなどのアプリ決済を使っている人も多いでしょう。
さらに、2019年10月からは、消費税率引上げに伴い、9か月間の限定で、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段をによるポイント還元事業が実施されています。
いろいろなお店で還元の記載がされていますね。
アプリのキャッシュレス決済でよく使われるのが、QRコードです。
PayPay、LINEPay、メルペイ等で使われています。
QRコード決済の法規制は?
QRコードを使ったアプリ決済では、QRコードを使っている点は共通するのですが、各サービスに適用される法規制は違ってきます。
例えば、PayPayの決済方法を見てみましょう。
PayPayでは、アカウントにクレジットカードを登録できます。
これにより、QRコードを使ってクレジットカード決済ができます。
このようなクレジットカード決済の場合には、割賦販売法の規制を受けることになります。
これに対し、LINEPayやメルペイでは、アプリ内に預金口座などからチャージしたうえで、電子マネーとして使う形式が主流です。
このチャージした残高を使って、QRコードで決済、使った分は減るという仕組みです。
このような取引の場合、資金決済法の規制を受けます。
決済タイミングによる規制
キャッシュレスと言っても、その態様は全く違います。
日本の決済規制では、決済タイミングによって適用法律が変わる仕組みです。
キャッシュレス取引でも、直ちに預金から引き落とされるデビットカードもあれば、上記のようにチャージ式の前払い方法、クレジットの後払い方法もあるわけです。
QRコード決済といっても、その仕組み上、前払いでも直ちに引き落とされることも、後払いの仕組みもありえます。
QRコードを用いて、決済タイミングがどう変わるかによって、規制している法律も変わってきます。
資金決済法の規制
アプリ等に予めチャージするタイプの前払い方式の場合、資金決済法の規制を受けます。
多くの場合、QRコード決済サービスの提供者がバリューを発行する形がとられています。
これを第三者型前払式支払手段とする場合、サービス提供者自身が第三者型発行者としての登録する必要があります((資金決済法3条5項、7条)。
また、換金可能性によっては、資金移動業者の登録が必要になります。
資金決済法では、利用者から前払いを受けた資金の保全、利用者への情報提供、情報の安全管理体制整備などが必要とされます。
割賦販売法の規制
クレジットカードと同じような後払い決済の機能を持つQRコード決済の場合、割賦販売法の規制を検討することになります。
ただ、自社の発行するカードではなく、既存の他社クレジットカードからの登録によって、アカウント残高に反映されるタイプの決済であることが多いです。
この場合、クレジットカードの発行会社とQRコード事業者とは異なる会社となります。
このようなタイプの場合、QRコード事業者は、顧客に対し信用を供与した後払いサービスを提供している立場ではありません。あくまでアプリに登録されたカード情報をQRコードで示す仕組みを提供しているだけとなります。
そのため、法的には、QRコード事業者は、割賦販売法の規制である、包括信用購入あっせん業者の登録、過剰与信防止規制等の規制を受けない扱いになりそうです。
ただし、QRコード事業者は、クレジットカード番号等取扱契約の締結について最終的な決定権限を保有するものとされる場合には、アクワイアラの登録が必要とされる可能性が高いです。管理事業者扱いです。
加盟店との間で、QRコード事業者が加盟店契約を締結し、最終的な決定権限を持つ場合には、こちらの規制がされることになります。
また、QRコードには、割賦販売法上の「クレジットカード番号等」を含むものことから、不正利用防止措置義務等の規制もされると言われます。
法規制が違う場合の結果
決済タイミングによって法規制が異なると、利用者の保護も変わってくる可能性があるという結果となります。
利用者としては、QRコード決済であれば、 PayPayを使うかLINEPayを使うかによって、法規制が変わるとは考えていないことがほとんどでしょう。
普通は、ポイントがどう変わるかなど、自分の得られるメリットに気持ちが行くくらいです。
このような実態を考えると、不正利用などの予防に対しては、この複雑で多様性のある決済システムでも、しっかり働く規制が必要といえるです。
クレジットカードの不正利用
クレジットカードが不正利用される被害はなくなりません。
今でも、スキミング被害もあれば、フィッシング詐欺による不正利用もあります。
QRコードを利用したアプリに関しても不正利用はありえます。
アプリやそのQRコードのアカウント自体が不正利用されることもあれば、自身のクレジットカード情報が悪用されて、他人のQRコードのアカウントに登録されてしまうという事態も想定されます。
キャッシュレス協議会では「コード決済における不正流出したクレジットカード番号等の不正利用防止対策に関するガイドライン」を出し、クレジットカード会社とQRコード事業者の両方に、アカウント作成時、カード登録時などで認
証の強化を求めています。
これが機能し、不正利用が減るのかどうか注目されています。
カードの不正利用などのご相談は以下のボタンよりお申し込みください。