民事調停の流れ、手続、メリット・デメリットについて弁護士解説

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FAQ(よくある質問)

 

Q.民事調停とは?

民事調停とは、裁判所の場を利用して話し合いにより紛争解決を図る手続きです。

裁判のようにどちらが正しいか白黒の決着をつけるものではなく、当事者同士が互いに納得できる解決策を話し合いによって見つけることを目的としています。

簡易裁判所において裁判官1名と調停委員2名からなる調停委員会が双方の言い分を聞き、問題の整理や解決策の提案を行いながら合意成立をサポートします。

身近なお金の貸し借りや近隣トラブル、交通事故の賠償問題など、幅広い民事上のトラブルで利用される制度です。

この記事は、

  • 金銭トラブルや近隣問題など民事紛争を抱えている人
  • 裁判以外の解決手段を探している人

に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2025.4.23

 

民事調停とは?

民事調停は一言でいうと「裁判所を使った話し合いによる紛争解決手段」です。

当事者同士の任意の直接交渉では解決が難しい紛争について、第三者である裁判官と調停委員が間に入ることで円滑な話し合いを行います。

裁判官は法律の専門家、調停委員は法律以外にも紛争内容に応じた専門知識や豊富な社会経験を持つ人々から選ばれます。

例えば、医療に関する争いでは医師、建築トラブルでは建築士、不動産の争いでは不動産の専門家が調停委員となることもあります。

調停は非公開の場で行われ、プライバシーが守られるのも特徴です。

話し合いの内容や紛争の事情は外部には漏れませんので、当事者は安心して率直に意見を述べることができます。

また、調停で当事者が合意に達して成立した場合、その内容は「調停調書」という書面にまとめられます。調停調書は裁判の確定判決と同じ効力を持ち、後日、相手が約束を守らないときは強制執行(差し押さえ等)も可能です。

つまり裁判所のお墨付きの合意となるため、話し合いでありながら合意内容の確実性も担保されるのです。

民事調停まとめ

民事調停で扱う対象事件

扱う事件の範囲は基本的に民事に関する紛争全般です。

典型例としては、金銭の貸し借り(貸したお金を返してもらえない等)、売買代金(商品代金を支払ってもらえない等)、交通事故(損害賠償額の話し合い)、借地借家(家賃や敷金の返還トラブル等)、近隣関係(騒音・日照など生活環境のトラブル)など、多種多様な争いが含まれます。

ただし、家事事件(離婚や相続など家庭内の問題)は民事調停ではなく家庭裁判所の家事調停の対象となります

また、刑事事件(犯罪行為に対する処罰)についても民事調停では扱えません。民事調停はあくまでお金の支払いなど私的な争いごとを当事者間の合意で解決するための場であり、争いの内容によっては利用できないケースもある点に注意が必要です。

 

民事調停の手続きの流れ

民事調停は申立てから解決まで大まかに次のようなステップで進行します。

民事調停の流れ

申立て: 紛争の当事者の一方(申立人)が、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に調停を申し立てます。

申立書という書面に当事者の住所・氏名、「申立ての趣旨(求める結果)」と「紛争の要点(争いの内容)」を記載し、裁判所に提出します。

 

申立てに際しては、請求額に応じた手数料(収入印紙)と郵便切手を納める必要があります。

例えば、請求額が10万円の場合、調停申立ての手数料は500円です(訴訟なら倍の1000円)ので、費用的負担は民事裁判より軽微です。申立書の様式は裁判所の窓口で入手できるほか、裁判所公式サイトからダウンロードもできます。

法律の専門知識がなくても記入できるよう書式が整備されており、本人だけでも申立て手続きは十分可能です。

 

呼出し・期日の指定: 申立てを受けた裁判所は調停委員会(裁判官+調停委員)を構成し、調停を行う日時(調停期日)を指定します。

その上で申立人と相手方双方に対し、「調停期日呼出状」という書面で期日に出頭するよう通知します。

通常、申立てから1〜2ヶ月以内に第1回の調停期日が設定されます。

 

調停期日(話し合い): 指定された日時に裁判所(通常は簡易裁判所)の調停室へ当事者双方が出頭し、調停委員会を交えて話し合いが行われます。

調停室には裁判官または民事調停官1名と調停委員2名以上が同席することになっていますが、大事なシーン以外は、調停委員に任されることがほとんどです。

一般的には申立人と相手方が別々に待機し交互に調停室に入って話をします(顔を合わせたくない事情がある場合など)。相手と顔を合わせるのは最初の説明と調停成立時のみ、ということも多いです。

調停委員はまず申立人・相手方それぞれから順番に話を聞き、事実関係や主張の整理を行います。

その上で、双方が歩み寄れそうな解決案を提案したり、妥協点を探るための助言を与えたりします。

当事者は調停委員を通じて間接的に相手方の意向を知ることができ、自分の主張も冷静に伝えられるメリットがあります。話し合いは1回で終わらないことも多く、平均すると2〜3回程度の期日が開かれます。期日は平日昼間に指定されるため、仕事をしている人は都合をつける必要があります。

 

合意成立 or 不成立: 調停期日を重ねる中で、双方が歩み寄り合意に至れば調停成立となります。

合意内容は裁判所が作成する調停調書にまとめられ、その時点で手続き終了です。調停調書は先述の通り判決と同じ効力を持つため、後日の履行も安心です。

一方、話し合いがまとまらなければ不成立となり調停は終了します。

調停委員会がこれ以上話し合っても解決の見込みがないと判断した場合、期日を打ち切り不成立とすることになります。

なお、例外的に、話し合いでは合意に至らなかったものの解決策の方向性は見えたという場合に、裁判所が「調停に代わる決定」を出すことがあります。

これは裁判所が調停委員の意見を参考に提示する職権による和解案のようなもので、当事者双方が異議を出さなければ正式な調停成立と同じ効果を持つ決定となります。異議が出れば効力を失い不成立に戻りますが、合意寸前のケースでは救済措置として活用されることがあります。

調停の流れや当事者の感情から、合意という形にはしたくないけど、調停委員が提示した案が裁判所の決定で出されるならしぶしぶ応じるというような場合に使われます。

 

(成立時)履行と強制執行: 調停成立後は、原則として当事者がお互い約束した内容(例:○月○日までに○○円支払う等)を履行して紛争解決完了となります。

約束が守られればそれで終了ですが、万一相手方が調停調書の内容を履行しない場合、調停調書をもとに強制執行の手続きが可能です。

強制執行とは、裁判所を通じて相手の財産に働きかけ強制的に履行させる手続き(差し押さえ等)で、通常は判決が必要ですが調停調書が判決と同等のため同じ効力を持ちます。

このように、民事調停は話し合いで合意さえできれば解決後の強制力も担保される仕組みになっています。

以上が民事調停の一般的な流れです。申立てから終了までの期間は、平均しておおむね半年程度とされています。これは通常、2~3回の期日内で解決するケースが多いためです。もちろん事案によっては1回で終わることもあれば、さらに多くの期日を要することもありますが、訴訟に比べれば短期間で結論が出る傾向があります。

 

 

民事調停のメリット

民事調停には、当事者にとって次のような多くのメリットがあります。

調停のメリット

まず、手続きが簡単な点があります。

前述の通り申立書に必要事項を記入して提出するだけで手続きが開始できます。

典型的な調停であれば、法律の専門知識がなくても対応しやすく、弁護士に依頼せず本人だけで手続きを進めることも十分可能です。裁判のように難解な法律文書や厳格な手続きを要求されることはありません。

 

次に、費用が安い点もあります。裁判所に納める手数料(収入印紙代)は訴訟よりも格段に安く設定されています。

例えば、請求額10万円の場合、訴訟の手数料が1000円なのに対し調停では500円と半額です。請求額が大きくなるほど訴訟との手数料差も開きます。

さらに調停では弁護士を立てず本人で行うケースも多いため、弁護士費用も抑えられる可能性があります。

 

解決までの時間が短いとも言われます。

調停は争点を絞った話し合いを行うため、短期間での解決につながりやすいです。通常は申立てから数ヶ月以内に結論が出るため、裁判のように1年も2年も係争状態が続くストレスを避けられます。

早期解決は精神的・経済的負担の軽減にもなります。

柔軟で円満な解決が可能とも言われます。 調停は当事者同士が合意して終わるため、双方納得の上での解決となります。

判決のように一方が全面的に敗訴する形ではないので、関係悪化を最小限に抑えやすく、感情的なしこりが残りにくいです。

争いの背景事情に合わせて柔軟な解決策を取れるのも利点です。たとえば、お金の請求でも白か黒かではなく「一定の金額を支払う」という内容になることもありますし、「今後の取引条件を見直す」「責任者から説明する機会をつくる」といった、金銭の支払い以外も含めた実情に沿った取り決めが可能です。

これは判決では金銭賠償など限定的な結果しか得られないのに対し、調停ならではの柔軟性と言えます。

プライバシーが守られる点もメリットといえます。

調停は非公開で行われ、第三者に傍聴されることはありません。家庭やビジネス上の内情などデリケートな問題でも外部に漏れる心配が少なく、安心して話し合いができます。

裁判だと公開法廷で記録も残りますが、調停は当事者以外に内容が知られることは基本的にありません。

判決と同じ効力も得られます。調停成立時に作成される調停調書は確定判決と同一の効力を持ちます。したがって、合意内容の強制力が担保されます。単なる口約束や私的な和解契約書とは異なり、公的な執行力がある点で安心です。話し合いでまとめた合意を確実な解決に結びつけられるのは調停の大きな強みです。

以上のように、民事調停は手軽で安く、早く確実な合意解決を図れる手段として利用する価値があります。特に、「裁判沙汰は大げさだがこのまま泣き寝入りも悔しい」といった場合に、間を取った現実的な解決策となり得ます。裁判になるとどうしても法的主張の応酬で対立が深まりがちですが、調停なら話し合いにより柔軟な落とし所を探せるため、将来的な人間関係の修復にもつながりやすいと言えるでしょう。

 

 

裁判や直接交渉との違い

民事調停と他の紛争解決手段(裁判や当事者間の直接交渉)にはそれぞれ特徴があり、適しているケースも異なります。ここでは裁判と直接交渉それぞれとの違いを見てみましょう。

民事裁判(訴訟)との違い

最大の違いは、裁判が勝ち負けを明確に決める強制的解決であるのに対し、調停は当事者の合意による自主的解決であることです。

裁判では裁判官が法律と証拠に基づき判決を下し、一方の請求を認め他方を敗訴とします。

法律上の権利関係がはっきり決まる反面、判決までに時間と費用がかかり、当事者間の対立も深まりやすいです。

これに対し、調停では、お互い譲れる点・譲れない点を探りながら歩み寄り、円満解決を目指します。

時間も費用も訴訟より抑えられ、非公開でプライバシーも守られるため、当事者にとって負担が小さいです。

もっとも、調停は双方の合意が前提なので、どちらかが全く譲らなかったり出席しなかったりすれば解決できません。法的に複雑で争点も多い事案や、絶対に譲れない権利主張がある場合は、最初から訴訟で白黒つけた方がよいこともあります。

直接交渉との違い

当事者同士で直接話し合って解決を図る方法(示談交渉)は、裁判所を使わないぶん手軽で自由です。

特にトラブルの初期段階ではまず直接話し合いを試みるのが普通でしょう。

直接交渉で解決できればそれに越したことはありません。

しかし、当事者間だけでは感情的になって話が平行線になるケースも多々あります。また、お互い法律の知識が不足していると何が妥当なのか判断が難しく、不公平な結果になってしまう恐れもあります。

民事調停は、そうした直接交渉がうまくいかなかった場合のセーフティネットと言えます。経験がある第三者が入ることで冷静な話し合いが期待でき、法律的に見て適切な落とし所を示してもらえるからです。

さらに、直接交渉で合意してもそれは私的な契約に過ぎず、相手が守らなければ結局裁判を起こして判決を取る必要があります。

一方、調停なら調停調書という形で強制力のある合意が得られるため、安心感が違います。

したがって、「話し合いはしたいが2人だけでは難しい」「合意するなら確実に履行してほしい」という場合に民事調停が適しています。

 

要するに、早期解決や負担の軽さを重視するなら調停、白黒つけたい・相手が合意しそうにないなら裁判という住み分けになります。

また、トラブルが比較的軽微で関係修復も望むならまずは直接交渉→それでダメなら調停→最終手段が裁判、という段階的アプローチが一般的です。民事調停は裁判と直接交渉の中間に位置する柔軟な制度として、状況に応じた利用がなされているのです。

 

調停と交渉

ただ、調停では、交渉よりも時間がかかることが多いです。調停期日ごとに協議という形になるため、交渉のように数日という短期間での決着という解決は難しいことが多いでしょう。

 

具体的な事例(典型的なトラブルと解決事例)

民事調停の具体的な利用例をいくつか紹介します。身近に起こりうるトラブルが実際に調停でどう解決されるのか、イメージしてみましょう。

金銭トラブルの例

知人に貸したお金が返ってこないケースです。たとえば50万円を貸したところ返済期日を過ぎても返してもらえず、催促しても拉致があかない状況を考えます。

この場合、貸主は簡易裁判所に調停を申し立てることで、公的な場で話し合いの機会を設けることができます。

調停の場で相手(借主)は返済義務を再認識し、経済的に一括返済が難しければ分割払いの提案など解決策が示されます。

実際に、調停を通じて「50万円を10万円ずつ5回に分割して支払う」「支払い完了までの間、遅延損害金は年○%付ける」といった合意が成立し、紛争が解決できることがあります。

もし調停がなければ、相手は返済を先延ばしにし続けたかもしれませんが、裁判所での話し合いという場が持てたことで真剣に向き合ってもらえ、円満に解決できる事例です。

 

交通事故の例

軽微な交通事故での示談金の額をめぐる争いです。

例えば、接触事故で車に傷がついたもののケガはなかったケースで、修理代や慰謝料について当事者間で折り合いがつかない場合を考えてみます。保険会社の対応では納得できず訴訟も検討しましたが、民事調停で話し合いをすることにしました。

調停では中立的な立場から「修理見積もり額○○円を基準に○○円を支払うのが妥当では」「過失割合も考慮してこちらの負担額は○○円にしてはどうか」といった具体的な案が示されます。

その結果、「相手方が修理代の7割にあたる○○円を一括支払いし、今後お互い請求しない」という内容で合意が成立します。裁判にせずに短期間で決着したことで、修理もすぐ行うことができ、当事者双方にとってメリットのある解決となります。

 

近隣トラブルの例

騒音トラブルで悩んでいたケースを考えてみましょう。

隣家の生活音やペットの鳴き声が酷く、直接苦情を言っても改善されないため調停を申し立てます。

調停委員会が双方から事情を聞いたところ、隣家には高齢の耳の遠い家族がおり気付いていなかったことや、一方ではどの時間帯の騒音が特に困るかなど具体的な指摘がなされました。

そこで調停案として「夜10時以降は洗濯機や掃除機の使用を控える」「犬が長時間吠えたときは声掛けして静かにさせる」「どうしても騒がしくしてしまうときは事前に声掛けする」等の約束事が提示されます。

双方が合意し、調停調書にこれらの取り決めが明記されたことで、その後はお互い安心して生活できるようになりました。当事者だけでは感情的なしこりが残っていたでしょうが、調停で冷静に話し合えたことで良好な関係を取り戻せるという事例です。

特に近隣関係のトラブルでは、今後の付き合いもあるため、裁判より民事調停のほうが望ましいことも多いです。

 

民事調停の限界・デメリット

メリットの多い民事調停ですが、万能な解決法ではありません。いくつか限界や注意すべき点もあります。

調停のデメリット

相手方の協力が得られないと成立しない

調停はあくまで合意による解決手段なので、相手が話し合いに応じなかったり合意に反対し続けたりすれば解決に至りません。

調停期日に相手方が欠席することもありえますが、調停への出席は法的強制力がないため止むを得ません。

相手が繰り返し出席しない場合、調停委員会は「これ以上は無理」と判断し調停不成立で手続きを終了します。

実際、家賃を巡るトラブルで借主が調停を申し立てたものの、貸主が一度も調停に出て来ず不成立に終わった例もあります 。このように、一方が協力しない状況では調停は機能せず、結局裁判等別の手段に移行せざるを得なくなります。

裁判所からの呼出状を無視するような人、第三者が入っても理性的な話し合いができない人を相手にするには不向きです。

 

双方の歩み寄りが必要

出席はしても譲歩の意思が全くない場合も解決は困難です。

調停委員がいくら説得しても、「1円も払わない」「絶対に全額払ってほしい」などお互い主張を崩さなければ合意は成立しません。

裁判なら法律上の判断で決着しますが、調停では当事者の納得が必須条件です。

このため、「何が何でも権利主張を通したい」「絶対に謝罪してほしい」など強いこだわりがあるケースでは調停では解決しにくいです。その場合は、はじめから訴訟提起を検討したほうがよいでしょう。

調停という選択をする場合には、自分も譲歩する準備は必要です。

 

緊急救済的な措置は取れない

調停はあくまで話し合いの場なので、差し迫った被害の発生を直ちに止めるような仮処分的措置は期待できません。

たとえば今にも違法建築が建ちそうだとか、著作権侵害が進行中だといった場合、調停中に相手の行為を止める命令を出してもらうことはできません(調停は判決ではないため)。

緊急性が高い場合は、調停ではなく仮処分申請や訴訟提起によって早期に司法判断を仰ぐ必要があります。

 

法律上扱えない分野がある

前述したように、家族内の紛争(離婚・親権・相続など)は民事調停では取り扱えません

これらは家庭裁判所の家事調停や審判の管轄事項です。

同様に、刑事事件(加害者に対する処罰)は調停の対象外です。被害者と加害者の間で損害賠償について話し合うこと(民事上の和解)は可能ですが、それはあくまで示談交渉であり、裁判所で行う調停手続きではありません。また、行政処分の取消しなど公法上の争い(例:駐車違反の取消しを求める等)も対象外です。

民事調停はあくまで私人間の民事紛争に限定される点に注意しましょう。

 

 

弁護士に調停を依頼するメリット

民事調停は本人だけで手続きを進めることも可能ですが、場合によっては弁護士に依頼することが有益です。

法律の専門知識による有利な主張立証が期待できます。

調停は話し合いの場とはいえ、紛争の解決には法律的な観点が付きものです。調停も争点によっては法的な論点をしっかり主張・証明しないといけない場面があります。

弁護士に依頼すれば、主張すべき権利や準備すべき証拠を的確に整理して臨めます。

法律のプロのサポートにより、自分だけでは気付かなかった有利なポイントを押さえた交渉が可能になりますし、調停委員に法的な主張を理解してもらえやすくなるでしょう。

 

調停手続きの円滑な進行も期待できます。

弁護士は日常的に調停や裁判の手続きを踏んでいるため、その進め方に精通しています。

調停の場でどう動くべきか適切な判断ができ、調停委員への伝え方や交渉のタイミングも熟知しています。

また、裁判所との連絡や書類のやりとりも代理人である弁護士が窓口となるので、依頼者本人の手間が大幅に省けます。こうした専門家のサポートにより、手続き全体がスムーズに運びやすくなります。

 

代理人による客観的かつ冷静な交渉という点もメリットでしょう。当事者だけで話し合うと感情的になってしまうことがありますが、弁護士が代理人として入ることでクッション役になってくれます。

直接顔を合わせずに済むため心理的負担が軽減され、言いにくい主張もしっかり代弁してもらえます。調停委員に対しても筋道立てて説得してくれるので、自分の言いたいことが正しく伝わりやすいです。

 

調停では調停委員から解決案が提示されることもあります。その内容が妥当かどうか、自分にとって本当に得かどうか判断に迷う場合もあるでしょう。

弁護士がついていれば、提示された条件が適切かその場でアドバイスを受けられます。

法的観点から不利な点がないかチェックし、納得いかない場合は修正交渉も行ってくれます。

 

将来の裁判への備えという視点もあります。

残念ながら調停が不成立に終わってしまった場合、次は訴訟に移行することも考えられます。あらかじめ弁護士に依頼していれば、調停の段階から訴訟を見据えた主張や証拠準備を進めておけます。

調停で出た相手の主張を踏まえ、訴訟戦略を立て直すこともスムーズです。

逆に弁護士なしで調停して不成立となると、改めて弁護士を探して一から準備し直す手間が生じます。調停から継続してサポートを受けていれば、いざ裁判となったときも有利な態勢で臨めるでしょう。

以上が主なメリットですが、もちろん弁護士依頼には費用がかかります。

調停の場合、着手金など訴訟よりは低めに設定されることもありますが、数万円~十数万円程度の費用は見ておく必要があります(事務所や事件内容によって異なります)。

費用との兼ね合いになりますが、「自分だけでは不安」「絶対に有利な条件で解決したい」という場合は弁護士に相談することも選択肢となるでしょう。

 

なお、弁護士に依頼している場合でも調停の席には依頼者本人が同席するのが原則です(※代理人のみで本人不在でも手続自体は可能ですが、本人出席が望ましいとされます)。

弁護士が付くことで相手方が身構えてしまい話し合いが難航するという懸念を示す向きもありますが、実際には調停委員が間に入るため直接の対立は緩和されますし、弁護士が感情的な部分を調整してくれるため落ち着いた話し合いができることが多いようです。


ジン法律事務所弁護士法人では、法律相談にて調停についての情報提供をする、調停の申立書類のみの作成を依頼する、調停の代理人としての手続を依頼する、調停が不成立になってしまったので裁判の依頼をする、など民事調停に関する各段階でのサポートも可能です。

 

民事調停についての法律相談(面談)は以下のボタンよりお申し込みできます。

 

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