HOME 〉FAQ 〉Q.契約解除とは?
法律相談イメージ

FAQよくある質問

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.契約解除とは?

契約解除とは、一度結んだ契約を途中で打ち切る行為です。

通常、契約には法的拘束力があり勝手に解除することはできませんが、債務不履行や契約であらかじめ定めた解除事由、法令に基づく解除権などの正当な理由がある場合は契約を解除できます。

契約解除を行う際は、契約内容と解除理由の確認、証拠の収集、解除通知書の作成・送付といった適切な手続きを踏むことが重要です。解除に伴うトラブルを防ぐためには、早めの専門家への相談も検討しましょう。

この記事は、

  • 契約解除トラブルに直面している人
  • 契約解除の手続きを知りたい消費者

に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2025.4.21

 

契約解除とは

契約解除とは、一度結んだ契約を途中で打ち切ることを指します。

通常、契約は両当事者に法的な拘束力がありますので、原則として相手の同意なしに勝手にやめることはできません。

しかし、特定の理由がある場合には法律上または契約上の権利に基づいて契約を解除できることがあります。

 

契約解除と契約終了の違い

「契約終了」とは、契約期間の満了や契約の目的が達成されたことなどにより、契約関係が自然に終わることを指します。

一方で「契約解除」は、契約途中で一方の意思表示によって契約関係を断ち切る点が異なります。

簡単に言えば、契約終了は「円満に契約が終わった状態」、契約解除は「何らかの問題が生じて契約を途中で打ち切る行為」と考えると分かりやすいでしょう。

契約が解除されると、まだ履行されていない債務は履行する必要がなくなり、既に履行された債務については原状回復義務(元に戻す義務)が生じます。例えば、既に支払われた代金は返還しなければなりません。また、請負契約の場合は、注文者は原則として完成部分の割合に応じた請負代金の支払いが必要です。

 

解除と解約の違い

契約解除と解約は法的には異なる意味を持ちます。

契約の解除は一方的な意思表示によって遡及的に効力を消滅させるのに対し、解約は継続的な契約において将来に向かって効力を消滅させることをいいます。

例えば、売買契約で債務不履行となった場合の契約解除は前者、賃貸借契約における解約の申込みは後者にあたります。

 

契約解除の理由と条件

契約を解除できるのは、合意または法律や契約書で認められた正当な理由がある場合です。

正当な理由がないまま一方的に契約を破棄すると、逆に自分が契約違反となり損害賠償を請求される可能性もあります。

ここでは、法的に認められる主な契約解除の理由と、契約の種類ごとの解除条件について解説します。

 

債務不履行による解除

相手方が契約上の義務(債務)を果たさない場合は、契約を解除できる場合があります。

債務不履行にはいくつかタイプがあります。

例えば 履行遅滞(りこうちたい)=契約で決めた期日を過ぎても履行しない場合

履行不能(りこうふのう)=履行が不可能になった場合

不完全履行=一部しか履行せず完全でない場合などが該当します。

債務不履行の種類

こうした債務不履行があるとき、相手に是正を求めても改善されない場合には契約解除を検討できます。

なお、2020年の民法改正後は、債務不履行による契約解除において相手方の過失の有無を問わず解除できることが明記されました。債務者に落ち度がなくても解除ができるということです。

 

契約であらかじめ定めた解除理由(約定解除事由)

約定解除(合意解除)は、契約当事者が契約で解除の発生原因を定めておくことで与えられる解除権をいいます。

契約の解除自体は契約解除条項がなくても民法の規定によって可能ですが、民法の規定だけでは保護が不十分な場合もあり、約定解除権を定めておくことが一般的です。

例えば、相手方に破産手続開始の申立てがあったとしても、民法上は明文で規定されていないため、直ちに解除することができるのか争いとなるおそれがありますが、契約書に記載をしておくことで解除できることになります。

例えば、「一定期間の予告により中途解約できる」「相手が反社会的勢力と判明した場合は解除できる」といった取り決めがあれば、その条件に従って解除できます。

解除条項例として次のようなものがあります。


「甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。(1)本契約に定める条項に違反があったとき(2)監督官庁より営業許可の取消し等の行政処分を受けたとき(3)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき…」

約定解除は、契約当事者同士が自由に定めることが可能ですが、公序良俗に反する内容は無効になる点に注意が必要です。

 

法令に基づく解除権

特別な法律で認められた解除もあります。

代表例がクーリングオフです。訪問販売やマルチ商法など特定商取引法が適用される契約では、一定期間内であれば理由を問わず一方的に契約を解除できます。

クーリングオフは消費者保護のための制度で、書面で解除の意思表示を行えば契約を白紙に戻せます。

このほか、消費者契約法では業者の不当な勧誘で結んだ契約について取消権(広義では解除に類似)を認める場合もあります。

 

その他の正当事由による解除

契約の種類によっては、「やむを得ない事由」や「信頼関係の破壊」などが解除理由と認められることがあります。

例えば、長期にわたる継続的な契約で一方当事者が破産した場合に解除権が発生することや、契約の目的が達せられなくなった場合など、個別の状況によって認められる解除事由があります。

 

各種契約における解除条件の具体例

契約の種類ごとに、典型的に解除が問題となる場面と条件を見てみましょう。

 

売買契約の場合

商品やサービスの売買では、代金未払い・商品の未納や納期遅延などが解除理由になります。

例えば、買主が期日までに代金を支払わない場合、売主は催告(一定の期間内に履行するよう促すこと)をしたうえで契約を解除できます。

逆に、売主が商品を納入しなかったり、重大な欠陥が判明した場合には、買主が契約解除を求めることが可能です。2020年施行の改正民法では契約不適合責任(旧「瑕疵担保責任」)として、引き渡された商品が契約の内容に適合しない(欠陥・不良がある)場合、買主は原則としてその事実を知ってから1年以内であれば契約解除や代金減額・損害賠償を請求できると定められています。

ただし、軽微な不備ではなく契約の目的を達成できない重大な不適合であることが必要です。

 

業務委託契約(請負契約)の場合

仕事の完成やサービス提供を約束する契約では、受託者(仕事を請け負う側)の履行遅延や成果物の欠陥、内容の不履行が解除理由になります。

発注者は成果物が契約どおりに提供されない場合に契約を解除できますし、契約書で定めた納期を過ぎても業務が完了しない場合なども典型例です。

一方、発注者側の理由(例:一方的にプロジェクトを中止したい等)で途中解約する場合は、契約書の中途解約条項に従うか、相手方と損害賠償の支払いなど条件面で合意する必要があります。

請負契約では民法上、発注者は仕事完成前であればいつでも契約を解除できますが、その場合、受託者に損害が出たときは賠償しなければならないと規定されています(民法第642条)。

 

賃貸借契約の場合

アパートや貸ビル等の賃貸借契約では、貸主(オーナー)側は借主の賃料滞納や物件の不法な使用などが解除理由となります。

一般に家賃の滞納が数ヶ月分に及ぶなど契約違反が重い場合、貸主は契約を解除して退去を求めることができます。

ただし、裁判例では、契約書で決めていても滞納1回ですぐ解除とはならず、支払い催促をしても改善されないケースや滞納が度重なる場合に「信頼関係が破壊された」として解除を認める傾向があります。

一方、借主(借り手)側から見ると、貸主が物件の重要な修繕義務を果たさず生活に支障が出ている場合などには契約解除を検討できます。

また普通借家契約では、借主は法律上いつでも解約の申し入れが可能で、その申し入れから原則3ヶ月(居住用物件では1ヶ月)経過で契約は終了します(借地借家法第28条等)。

契約期間の定めがある場合でも、当初の契約で解約の猶予期間が決められていればそれに従って退去できます。

 

労働契約の場合

労働契約(雇用契約)は他の契約と性質が異なり、労働法上の特別なルールが適用されます。

労働者側からは、期間の定めのない雇用であれば法律上いつでも退職(辞職)することが可能で、民法では2週間前の予告で契約をやめられるとされています(民法627条)。

一方、使用者(会社)側から労働契約を解除すること、すなわち解雇する場合には厳しい条件があります。

就業規則などに定められた合理的な理由が必要で、労働基準法により少なくとも30日前の解雇予告(または30日分の解雇予告手当の支払い)が義務付けられています。また判例上、客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性を欠く解雇は解雇権濫用とみなされ無効となります。

例えば業務上の軽微なミスを理由にした解雇や、労働者に全く落ち度がない状況での一方的解雇は認められにくいのです。

なお、有期雇用契約(契約社員など期間の定めがある場合)を途中で解除するには労働契約法第17条により「やむを得ない事由」が必要とされています。

総じて労働契約では労働者保護の観点が強いため、使用者側からの契約解除(解雇)は他の契約よりも制限が厳しい点に注意が必要です。

 

契約解除の具体的な手続き

正当な理由があって契約解除を行う場合でも、適切な手続きを踏まなければ「解除が有効にできていない」とみなされる恐れがあります。

ここでは契約解除の一般的な手順と、通知や交渉のポイントについて説明します。

解除の流れ

1. 契約内容と解除理由の確認

まず、現在の契約書を見直し、解除に関する条項(解除できる事由や通知方法、違約金規定など)があるか確認しましょう。契約書に定めがない場合でも、前述の法定解除事由に該当するかどうかを検討します。

また、解除の前提として、相手方に問題を是正するよう催告が必要かどうかも確認します。

一般に債務不履行による解除ではいきなり解除するのではなく、「◯日以内に履行してください。それができない場合は契約を解除します」という通知(催告)を送るのが原則です。ただし、履行自体が不可能な場合や相手が履行拒絶を明言している場合などは催告なしで直ちに解除できるケースもあります。

契約内容からクーリングオフを選択するような場合には、期限の要件などがありますので、それを満たしているのかチェックします。

 

2. 証拠の収集と記録

契約解除に至る経緯や理由を後で客観的に示せるよう、証拠を揃えておきます。

契約書のコピーはもちろん、相手方の債務不履行を示す書類や記録(例:未払いの請求書や督促メールの履歴、納品物の不良箇所を示す写真、やりとりしたメールやチャットの履歴など)を保存しておきましょう。

口頭で交渉した内容も日時と要点をメモしておくと役立ちます。

これらの証拠は、万一トラブルになった際に「正当な理由で解除した」ことを説明・証明する材料になります。

 

3. 解除の意思表示(通知書の作成)

契約を解除する際は、契約解除通知書(内容証明郵便の形が一般的)を作成し、相手方に送付します。

通知書には「どの契約をいつ付で解除するのか」「解除の理由(相手方のどの行為が契約違反に当たるか等)」を明記します。ポイントは、契約を特定できる情報(契約締結日や契約書のタイトルなど)や、解除条項・法令に基づく旨を記載することです。

文面は感情的にならず事実を淡々と記述し、必要であれば弁護士に文案を確認してもらうと安心です。

 

4. 内容証明郵便で送付する

作成した解除通知は内容証明郵便で出すのがおすすめです。

内容証明郵便とは「いつ・誰から誰に・どういった内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれる送付方法です。これを利用することで、「○月○日に契約解除の通知を確かに送付した」ことを後日証明できます。

特に法律または契約に従った正当な手続きで解除した事実を残すことが重要なので、内容証明郵便がよく活用されます。期限内に発送したことを示す必要があるクーリングオフなどでは、内容証明郵便で送っておいたほうが無難です。

なお、内容証明郵便は郵便局で所定の手続きを踏む必要があります。

送付後は相手に確実に届いたことを確認するため、配達証明も付けると万全です(配達証明を付けると、相手がいつ受け取ったか郵便局が証明してくれます)。

万一相手が受取拒否をしても、内容証明郵便なら送達の事実が記録に残るので安心です。

 

5. 相手方との話し合い・交渉

通知を出した後でも、可能であれば相手方と話し合いの機会を持ちましょう。

解除後の具体的な処理(例えば既に受け取った代金や商品をどうするか、違約金や清算金の支払い、有償サービスの停止時期など)について合意しておくと、後々のトラブルを減らせます。

相手が契約解除に納得していない場合でも、直接会話や調停などで歩み寄りの道がないか探ることは有益です。

感情的な対立を避け、事実関係と今後の対応にフォーカスして冷静に交渉しましょう。

合意に至れば、その内容を書面(合意書)に残しておくと安心です。

 

関連書類の保管

解除に関して作成・授受したすべての書類のコピーを手元に保管します。

契約解除通知書の控え、郵便局の受領証(内容証明の郵便局控え)や配達証明書、相手から返信や反論の書面があればそれも含め、時系列で整理しておきます。

これらは、万が一法的紛争になった場合に重要な証拠資料となります。

また、解除後に契約関係者(例えば関連会社や保証人など)に通知が必要な場合は忘れずに行いましょう。

 

以上が一般的な契約解除手続きの流れです。ケースによって細かなステップは異なりますが、「証拠を押さえる」「書面で通知する」「記録を残す」という点は共通しています。

 

契約解除時のトラブル対処法

契約解除は相手方にとって不利益を伴うことが多いため、スムーズにいかずトラブルになる場合もあります。

ここでは、解除の際によく起こりうるトラブルとその対処法についてまとめます。

相手方に解除を拒否された場合

解除の通知を送っても、相手方が「解除には応じられない」「契約はまだ有効だ」と主張し、契約解除を認めないケースがあります。

この場合でも、こちらが正当な理由に基づいて適切な手続きを踏んでいれば、法律上は契約解除の効力が生じています。しかし、現実問題として相手が従わないときは、次のような対応を検討しましょう。

再度の通知と説得

まずは内容証明郵便による通知で解除の意思が確固たるものであることを再確認させます。

その上で、なぜ解除が正当なのか(相手のどんな契約違反が問題か)を丁寧に説明し、理解を求めます。

可能であれば直接会って話し合い、解除に至った背景や今後の対応について協議しましょう。相手に不満や誤解がある場合はそれを解消するよう努めます。

調停やADRの活用

話し合いで解決しない場合、裁判所の民事調停弁護士会等のADR(裁判外紛争解決手続)を利用する方法があります。

第三者を交えた話し合いの場を設けることで、感情的な対立を緩和し合意点を探りやすくなります。

調停手続きでは中立の調停委員が双方の言い分を聞き、妥協案を提案してくれるので、当事者だけでは難しかった解決策が見つかるかもしれません。

 

民事訴訟による解決

最終的に相手がどうしても応じず権利主張が対立する場合は、民事裁判で決着をつけるしかないこともあります。

例えば、賃貸借契約の解除で借主が退去に応じないなら、オーナー側は建物明渡訴訟を提起して裁判所の力で立ち退かせる必要があります。

不払い代金を巡る契約解除なら、解除の有効性と損害賠償を求めて訴訟を起こすことになるでしょう。

訴訟は時間と費用がかかりますが、判決によって法律的に白黒がつけば強制執行なども可能になります。訴訟に踏み切るかどうかは、争点の重大さや金額、相手方の姿勢を見極めて判断しましょう。

 

損害賠償や違約金の問題

契約解除に際しては、お金のトラブルも起こりがちです。主なポイントは、損害賠償と違約金です。

損害賠償:契約解除の原因が相手方にある場合(相手の契約違反でこちらが解除した場合)、こちらは相手に対して解除によって被った損害の賠償を請求できる可能性があります。

例えば、納品遅延で契約解除した結果こちらが代替品を調達する追加費用が発生した場合や、相手の不誠実な対応で業務に支障が出た場合などです。

逆に、こちらに正当な解除理由がないのに一方的に契約をやめてしまった場合は、相手から損害賠償を請求されるリスクがあります。

契約解除後も「契約違反をした側に損害賠償請求できる権利」は消えないので、自分が正当な理由なく契約を破棄すれば相手に損害を与えたとして賠償責任を負うことになります。

どちらの立場でも、相手に損害を与えた場合はその因果関係や金額を冷静に計算し、妥当な補償について検討することが大切です。

 

違約金違約金とは、契約違反(違約)があった場合に支払うとあらかじめ定めた金銭です。

契約書に「解除の際には○○円の違約金を支払う」などの条項がある場合、それが適用されるか検討します。

たとえば、賃貸契約で中途解約する場合の違約金や、業務委託契約で途中解除した場合の違約金条項などです。

正当な理由で相手の契約違反により解除する場合には基本的に違約金は発生しません(違約金は契約違反をした側が支払うもの)が、自分の都合で契約を切り上げる場合には契約書に従って違約金を支払う必要があるでしょう。

なお、法律で決められたクーリングオフでは違約金の請求はできません。また、消費者契約などでは法外に高額な違約金は無効とされたり減額されたりする場合もあります。

違約金条項がある場合は金額や条件をよく確認し、必要に応じて専門家に妥当性を相談してください。

 

 

契約解除に関する実際の判例・事例

契約解除をめぐるトラブルはこれまで数多く裁判で争われてきました。

過去の判例をいくつか紹介し、そのポイントを学びましょう。

売買契約の解除事例(リゾートマンション事件):リゾートマンションの購入契約において、付随する屋内プールの完成が大幅に遅れたため、買主が契約を解除した事例があります。裁判所は、プール利用も含めた契約の目的が達成できないとして契約解除を認めました。このケースでは「契約の目的を達することができないほどの契約違反」があれば解除が許されることが示されています。買主は支払った代金の返還を受け、契約は白紙に戻されました。契約解除の判断には、「その違反により契約の目的が失われたか」が重要なポイントになることが分かります。

 

賃貸借契約の解除事例(家賃滞納と信頼関係破壊):ある賃貸借契約で、借主が度重なる家賃滞納をしたケースでは、貸主による契約解除が有効と判断されました。一般に家賃3ヶ月以上の滞納があると信頼関係が破壊されたと見做され、解除が認められる傾向があります。

この事例でも、滞納額と期間、過去の支払い状況などから貸主と借主の信頼関係が回復困難と判断され、契約解除および明け渡し請求が認容(認められること)されました。判例を通じて、賃貸借のような継続的契約では違反行為の程度や継続性が重視されることがわかります。

 

労働契約の解除(解雇)に関する事例:ある会社で勤務態度を理由に解雇(契約解除)された労働者が訴訟を提起し、解雇無効が認められた例があります。このケースでは、労働者に多少の勤務態度の問題はあったものの解雇に値するほど重大ではなく、会社の解雇理由が客観的に合理性を欠くと判断されました。裁判所は解雇権濫用法理を適用し、労働契約上は継続している(解雇無効)ものと判断しました。その結果、会社は労働者を復職させ未払い賃金を支払う義務を負いました。労働契約では他の契約と異なり、社会的・法律的に使用者側の一方的解除は厳しく制限されることが改めて示された事例です。

 

これらの事例から学べるのは、契約解除が認められるかどうかは契約違反の内容・程度や契約の性質によってケースバイケースだということです。また、裁判になれば契約書の文言だけでなく当事者間の事情や信頼関係も考慮されます。過去の判例を参考にしつつも、自分のケースに当てはめて安易に判断せず、専門家と相談しながら進めることが大切です。


弁護士に相談すべきタイミング

契約解除に関する問題がこじれてきたら、早めに弁護士に相談することを検討しましょう。

具体的には次のようなタイミングが挙げられます。

相談タイミング

解除理由が適切か自信がないとき:自分のケースで法律上解除が認められるか判断に迷う場合は、事前に弁護士に相談して見解を仰ぐと安心です。誤った理由で解除してしまうと逆効果です。

 

相手との交渉が難航したとき:何度話し合っても平行線で埒が明かない場合や、相手が感情的になっている場合は、弁護士を代理人に立てて交渉してもらう手があります。

弁護士が間に入ることで冷静な交渉が期待できますし、相手に与える心理的プレッシャーも違ってきます。

 

損害賠償請求や訴訟を検討するとき:解除に伴い多額の損害賠償請求をしたい、または相手から請求されている、といった場合や、裁判に踏み切るか検討する段階では弁護士のサポートが不可欠です。法的手続きの見通しや準備すべき資料など、専門的アドバイスを受けましょう。

 

契約内容が専門的・複雑なとき:例えばIT開発契約や不動産取引など専門分野の契約では、解除条件や影響範囲が複雑です。そのような場合も早めに専門知識のある弁護士に相談し、適切な対応策を検討することが望ましいです。

 

ジン法律事務所弁護士法人では、

解除条項を記載した契約書の作成

契約の解除通知書の作成、代理発送

契約解除トラブルに関する交渉、調停、裁判

というように、各段階でのご相談・ご依頼に対応しています。

 

 


ご相談をご希望の場合には、お電話または相談予約フォームよりご連絡ください。

契約解除についての法律相談(面談)は以下のボタンよりお申し込みできます。

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

ジン法律事務所弁護士法人のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川県の地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店

4/30相談会開催

 

横浜駅前事務所

5/7相談会開催

Zoom相談予約


動画配信中↓↓



ページトップへ