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FAQ(よくある質問)

 

Q.違約金とは?

違約金とは契約違反時にあらかじめ定められた金額を支払う約束であり、「契約違反のペナルティ金」ともいえます。損害賠償額の予定として機能する場合と、別途制裁として課される場合があります。

違約金は契約違反の抑止力となり、紛争時に損害額の立証なしで迅速に賠償を受けられるメリットがありますが、過大な金額設定は無効となる可能性があるため、適正な範囲での設定が重要です。消費者契約では法律による保護も図られています。

この記事は、

  • フリーランスや業務委託契約を結ぶ個人事業主
  • 消費者契約で違約金トラブルに直面している消費者

に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2025.4.15

 

違約金とは

違約金とは、契約の一方当事者が契約上の義務に違反した場合に、あらかじめ定められた金額を相手方に支払うことを義務付ける約束です。

簡単に言えば「契約違反をした場合のペナルティ金」です。

たとえば、「期限までに納品しなければ違約金として○○円を支払う」といった条項が契約書に記載されていれば、納品遅れという契約違反が発生した際には、その定められた金額を違約金として支払わなければなりません。

違約金は、契約時に当事者間で損害賠償額をあらかじめ定めておく役割を果たす場合と、損害賠償とは別に制裁(金銭的ペナルティ)として課される場合があります。

前者を法律用語では「損害賠償額の予定」と呼びます。

ただし、契約書に特に区別が書かれていない限り、民法上は違約金は損害賠償額の予定と推定されます(民法420条3項)。

つまり、多くの場合、違約金はあらかじめ定めた損害賠償額とみなされ、違約金を支払えば別途損害賠償を請求されることはないのが原則です。

 

違約金と損害賠償の違い

違約金と損害賠償(契約違反による賠償責任)は似ていますが、その性質には違いがあります。

損害賠償とは、契約違反や不法行為によって生じた実際の損害を賠償することであり、通常は相手方(被害者)が被った損害額を証明して請求します。

一方、違約金は上述のようにあらかじめ金額を取り決めておくため、契約違反が起きた時に相手方は実際の損害額を証明することなく違約金の支払いを求めることができます。

もう少し具体的にいうと、損害賠償では「相手にどれだけの損害を与えたか」に基づいて金額が決まりますが、違約金では「契約で合意した一定の金額」を支払います。

そのため、実際には損害がほとんど発生していない場合でも違約金が発生することがありますし、逆に損害が違約金額を上回っていても、原則として定められた違約金以上の賠償を請求することはできません(違約罰として定められている場合を除きます)。

 

違約金条項のメリット

違約金(損害賠償額の予定)のメリットは、紛争時に損害額を立証する手間を省き、迅速に一定額の賠償を受けられる点です。

また、契約違反に対する抑止力にもなります。

契約時に「違反したら○○円の違約金」と示されていれば、当事者は違反しないよう慎重になるでしょう。

一方でデメリットとしては、実際の損害に比べて多すぎる金額が定められていると、支払う側に過度の負担となることや、公序良俗(社会的に見て妥当な水準)に反すると判断された場合に条項自体が無効になるリスクがある点です。

 

違約金が定められる契約の種類

違約金はさまざまな契約で目にすることがあります。

一般的には、「当事者が、本契約に定められた義務を履行しなかった場合、他の当事者は、当該不履行によって生じた損害を賠償請求することができる。また、当該不履行の場合には、違約金として〇〇円を支払うものとする」といった文言が使用されます。

ここでは業務委託契約(フリーランス契約など)と、消費者が事業者から商品やサービスを購入・利用する消費者契約における違約金について、それぞれ代表的なケースを見てみましょう。

 

業務委託契約における違約金

業務委託契約とは、仕事の完成や役務の提供に対して報酬を支払う契約です。

フリーランスの人が企業から仕事を請け負う契約や、個人が専門サービスを提供する契約もこれにあたります。

業務委託契約では、プロジェクトの途中で契約が終了した場合や、納品物に問題があった場合などに備えて、違約金の条項を設けることが多いです。

たとえば、フリーランスのデザイナーが納期までに成果物を納品しなかった場合に「1日遅延するごとに○円の違約金を支払う」とか、発注側の企業が一方的に契約を途中解除した場合に「発注者は違約金として報酬総額の○%を支払う」といった取り決めが考えられます。

前者は受注者(フリーランス)側の契約違反に対する違約金、後者は発注者側の契約解除に対する違約金の例です。

フリーランス契約での違約金の目的は、納期遵守や契約履行を促すこと、及び契約解除による相手方の損失を補填することにあります。

発注者から見ると、納期遅延によって生じる損害(たとえばプロジェクト全体の遅れによる損失)をカバーしたり、フリーランス側から急に契約を打ち切られた場合の再委託費用等を賄ったりする目的があります。

一方、受注者から見ると、発注者都合でプロジェクトが中断された場合に備え、見込んでいた収入が失われることへの補償として違約金を定めるケースもあります。

ただし、業務委託契約は事業者間の取引とみなされることも多く、後述する消費者契約法の直接の保護対象ではない点に注意が必要です。

したがって、業務委託契約の違約金条項は、当事者間の合意があれば基本的には有効ですが、あまりに過大な違約金は公序良俗に反し無効と判断される可能性があります。

実務上も、極端に高額な違約金を定めるとフリーランスとの信頼関係を損ねる恐れがあるため、合理的な範囲で金額を設定するのが通常です。

その他、事業者間の契約とみなされるものとして、フランチャイズ契約における違約金があります。加盟店の都合による中途解約について定められているケースが多いです。

例えば、コンビニエンスストアのフランチャイズ契約では、契約の途中で加盟店側が経営難などを理由に契約を解約した場合に違約金が発生することがあります。


 

消費者契約における違約金(通販やサブスクの解約など)

消費者契約とは、個人(消費者)が事業者から商品やサービスの提供を受ける契約です。

通販サイトで物を購入したり、オンラインサービスのサブスクリプション(月額サービス)に加入したり、ジムや習い事の会員契約を結んだりするのは、すべて消費者契約に該当します。

このような契約でも、解約時などに違約金や解約料が発生するケースがあります。

たとえば、通販サイトの定期購入で「○回以内の解約には違約金◯円」や「最低利用期間内に解約する場合は残り期間の料金相当額を違約金として支払う」といった条件が付いていることがあります。

また、携帯電話の2年契約などでは、途中解約すると解約金(違約金)がかかる仕組みが以前は一般的でした。

ほかにも、スポーツジムや習い事教室で年間契約をして一定期間内に退会するときに月会費数ヶ月分の違約金を請求される、といった例も見られます。

高額のエステのコースを契約した際の解約違約金や、通信サービスを短い期間で解約した場合の違約金、ホテルや旅館、団体旅行(パックツアーなど)のキャンセルによって違約金が発生する場合も同様です。

消費者契約における違約金条項は、事業者側が継続利用を促すためや、消費者の無断キャンセルによる損失をカバーするために設けられることがあります。

しかし、消費者は事業者と比べて契約内容の交渉力が弱い立場にあるため、法律によって一定の保護が図られています。

 

消費者契約法と違約金

たとえば、消費者契約法では、消費者契約の解除に伴う違約金が事業者の平均的な損害額を超える場合、その超える部分は無効とされます。

この規定により、事業者が一方的に過大な違約金を設定して消費者に不利な負担を強いることができないようになっています。 また、消費者契約では契約条項が長い利用規約などに記載されており、違約金に関する重要な情報が見落とされがちです。

契約前に「解約時の条件」や「違約金の有無・金額」を確認しないまま契約してしまい、いざ解約しようとしたら高額な違約金を請求されて驚く、というトラブルも少なくありません。

消費者として契約する際は、違約金条項の有無やその内容を事前によく確認することが大切です。

 

違約金の契約条項におけるポイント

契約書に違約金条項を盛り込む場合、あるいは提示された契約書で違約金の規定を確認する場合、以下のポイントに注意しましょう。

適正な違約金の範囲と金額(上限と相場)

違約金の金額は契約当事者間の自由な合意で決めることができますが、適正な範囲を超える金額は後で無効と判断されたり、トラブルの火種となったりします。

一般的には、違約金の額は契約違反によって予想される損害額を基準に設定されます。たとえば、100万円の契約で、違反によって生じる損害がせいぜい20万円程度と見込まれるなら、その程度を上限目安に設定するイメージです。

実務上の相場は契約の種類や業界によって様々ですが、いくつか例を挙げます。

不動産売買では手付金の没収等で契約金額の20%程度が上限とされています。

また、通信サービスでは以前は1万円前後の解約料が相場でしたが、現在は数千円程度または無料とするところも増えています。

金額に幅はありますが、いずれの場合も、社会通念上妥当といえる範囲かどうかがポイントです。

違約金は高ければ高いほど契約違反の抑止力にはなりますが、不相当に高額すぎる違約金は後述のとおり無効となる可能性があります。また、契約相手に過度のプレッシャーを与えることで、信頼関係が悪化したり契約自体を敬遠されたりする恐れもあります。

適正な違約金額の設定には、契約によって相手方に発生しうる平均的な損害や、市場で一般的とされる水準を参考にするとよいでしょう。条項としては「違約金◯円」と具体的に定める場合もあれば、「契約金額の◯%」「遅延日数×1日あたり◯円」といった計算方法で定める場合もあります。

 

違約金条項が無効となるケース

せっかく契約書に違約金を定めても、その内容が法律に照らして不適切な場合、条項自体が無効となってしまうことがあります。

無効となれば違約金を請求できなくなるため、契約書を作成する側にとっても注意が必要です。

まず、消費者契約で平均的な損害を超える違約金を定めた場合があります。

消費者契約法第9条第1項第1号は、消費者が契約を解除した際に事業者に生じる平均的な損害額を超える違約金(損害賠償の予定額)を定める条項は、その超える部分が無効になると定めています。

例えば、通販の定期購入で事業者の平均的な損失が解約一件あたり1万円程度であるにもかかわらず、解約者に対して一律5万円の違約金を課すような場合、その差額の4万円は法的に支払う義務がないことになります。

 

消費者の支払遅延に対する過剰な遅延損害金を定めた場合もあります。

消費者契約法第9条第1項第2号では、消費者が代金等の支払いを遅延した場合の損害賠償金(延滞利息や遅延違約金)の上限が定められています。具体的には、支払遅延の日数に応じて年率14.6%(年14.6%相当)の割合を超える損害賠償金を課す条項は、その超過分が無効になります。これにより、事業者が消費者に対して法定の利息制限を超える高額な遅延損害金を請求することができないようになっています。なお、貸金については別途利息制限法があり、そちらが優先されます。

消費者契約法の適用がない場合でも、公序良俗に反する場合があります。

民法第90条により、公序良俗(社会の一般的な道徳観念や秩序)に反する契約条項は無効です。違約金が極端に高額で常識を逸脱している場合や、契約者にあまりにも一方的に不利益を課すような条項は、公序良俗違反として無効と判断される可能性があります。例えば、数万円のサービス契約に対し違約金として数百万円を請求できると定めるような条項があれば、著しく公平性を欠くため無効となるでしょう。

以上のように、違約金条項は消費者保護の法律や一般的な法の制約によって無制限に認められているわけではありません。


消費者契約法第10条による一方的に不利な条項の無効

消費者契約法第10条は、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する条項であって、信義誠実の原則に反し消費者の利益を一方的に害するものは無効とする、と規定しています。

違約金条項に限らず契約全般の規定ですが、違約金があまりにも高額で消費者に一方的な犠牲を強いるような場合には、この第10条によっても無効と判断される可能性があります。

消費者契約法の規制により、事業者は消費者に対して無制限な違約金を科すことができないようになっています。

もし消費者契約で高額な違約金条項があっても、上記の法律に該当すれば実際には消費者はその全額を支払う義務がない場合があります。契約書に書いてあるからといって諦めず、法律上妥当な範囲かを確認することが大切です。

 

民法における違約金の規定

民法(債権法)にも、違約金に関する基本的なルールが定められています。

民法第420条は「損害賠償額の予定および違約金」について規定しており、当事者間の合意で違約金を定めること自体は法律上認められています。

この規定によれば、契約で違約金(損害賠償額の予定)を定めた場合、実際に発生した損害額が違約金の額と異なっていても原則として契約で定めた金額によって精算することになります。

つまり、「違約金◯◯円」と決めていれば、損害がそれより少なくても多くても基本的には◯◯円で決着がつくということです。

民法420条3項では、「違約金は、賠償額の予定と推定する」とされています。

契約書に「この違約金は損害賠償とは別途の違約罰である」等の明記がない限り、その違約金は損害賠償額をあらかじめ定めたもの(損害賠償額の予定)とみなされるという意味です。

したがって、一方が違約金を支払えば、それ以上の損害賠償請求はできず、逆に相手方は実際の損害が違約金額より少ない場合でも違約金全額を受け取ることができます。

もっとも、民法上も違約金の金額があまりに高額であれば無効となり得る点は変わりません。

民法そのものには具体的な上限額は定められていませんが、前述の民法90条(公序良俗違反)や、消費者との契約であれば消費者契約法の適用によって歯止めがかかるという関係になります。

また、民法の観点では、違約金を定めていても債務不履行があった場合に契約の解除や履行の請求(仕事を完遂させる要求)をすること自体は妨げられません。

違約金はあくまで損害賠償に関する取り決めなので、それとは別に「契約を終わりにするかどうか」「仕事を続行させるかどうか」といった判断は状況に応じて可能です(民法420条2項に相当する趣旨)。例えば、納品遅延に対して違約金を請求しつつ契約を継続させる、あるいは違約金を支払ってもらった上で契約解除するといった対応が取り得ます。

 

実際に違約金を請求された場合の対応

法律上は違約金の制限や無効となる場合があるとはいえ、実際に契約相手から違約金の支払いを求められた場合、どのように対処すればよいでしょうか。

違約金請求

まず、本当にその違約金支払い義務が契約上定められているかを確認しましょう。

契約書や利用規約に違約金(解約料など)の条項が明記されていないのに請求されている場合、原則として違約金としては支払う法的義務はありません。

契約書に記載がある場合でも、条項の適用条件(どういう場合にいくら発生するか)をよく読み、今回のケースに当てはまっているかをチェックします。

たとえば、クーリングオフなどでは違約金の請求自体が認められませんので、そもそも違約金条項の適用があるのかをチェックする必要もあります。

 

請求額が適正か検討する

違約金条項の適用がある場合、記載された違約金額が不当に高額ではないかを判断します。

消費者契約であれば消費者契約法の基準(平均的な損害額との比較や利率の上限)に照らしたり、契約内容から見て相手に生じただろう損害と比べたりして、明らかに過大な請求であれば、その旨を相手方に伝えて交渉する余地があります。

消費者契約であれば「それは法律上無効な違約金ではないか」と指摘することで、請求額が見直される可能性もあります。

 

安易に支払わず交渉する

違約金の請求を受けた場合、請求額に納得がいかなければ直ちに支払わず、まずは相手方と話し合ってみましょう。契約の状況によっては、相手方も実際の損害以上の金額を受け取ることを目的としているわけではなく、あくまで抑止力や手間の補填として請求している場合もあります。

事情を説明すれば減額や免除に応じてくれるケースもあります。

ただし、口頭でのやり取りだけで終わらせず、合意に至った場合は書面やメールで証拠を残しておくことが大切です。

 

第三者機関や専門家に相談する

話し合いで解決しない場合や、そもそも直接交渉しにくい相手である場合には、消費者問題であれば、消費生活センターなどの公的な相談窓口や、弁護士といった法律の専門家に相談することを検討しましょう。

専門家の違約金に関する意見を参考にしてみましょう。

消費者契約に関するトラブルであれば、各地の消費生活センターが無料で相談に乗ってくれ、事業者との交渉を仲介してくれることもあります。

 

法的措置も視野に入れる

相手が明らかに不当な違約金を譲らず、こちらに支払いを強硬に求めてくるような場合には、最終的に裁判などの法的手段で争うことも選択肢に入ります。

裁判は基本的には請求する側が原告となり起こします。

相手が民事裁判を起こしてきた場合、裁判所で契約条項の有効性を争い、無効な違約金であると判断されれば支払不要となります。

 

違約金トラブル事例と対策

ここでは、違約金にまつわる典型的なトラブル事例を紹介し、それぞれにおける対処法や予防策について解説します。また、違約金トラブルを避けるために契約時に気を付けるべき点や、トラブルになってしまった場合に弁護士に相談すべきタイミングについても触れます。


不当な違約金を請求された場合の対処法(事例)

事例: 通信販売の定期購入トラブル

ある消費者が健康食品の定期購入を申し込み、初回は格安で商品を手に入れました。しかし2回目以降の商品が体に合わないと感じ、すぐに解約を申し出たところ、「契約上、最低○回の購入が条件となっている。途中解約する場合は違約金として残り○回分の商品代金を一括で支払ってもらう。」と言われ、高額の請求を受けました。

対処法: このような場合、まず契約時の説明や契約書(利用規約)を確認しましょう。また、訪問販売、電話勧誘販売など法律でクーリングオフが使えないかも検討すべきでしょう。

事業者が定期購入の縛りや解約条件を十分に説明していない場合や、違約金が過大である場合には、消費者契約法により請求の一部または全部が無効となる可能性があります。

実際、近年は定期購入商法に関するトラブルが社会問題化し、消費者庁も注意喚起を行っています。消費生活センターに相談すれば、事業者との交渉を代行してくれることもあります。

このケースでも、消費者契約法第9条に照らして平均的な損害を超える違約金部分は無効と主張できるかもしれません。安易に全額を支払ってしまわず、専門家に相談して対処することが重要です。

 

事例:マンション管理費滞納の弁護士費用

マンションの管理組合が滞納区分所有者に対し、滞納管理費等と共に弁護士費用を「違約金」として請求した事案です。管理規約には「違約金としての弁護士費用を加算して請求することができる」と定められていました。裁判所は、管理規約により弁護士費用を違約金として請求することができるようにする定めは合理的であり、違約金の性格は違約罰(制裁金)と解するのが相当であると判断しました。

 

違約金トラブルを避けるための契約時の注意点

違約金に関するトラブルは、契約内容をよく理解しないまま締結してしまうことや、条項の解釈に齟齬があることなどから生じます。契約を結ぶ段階で以下の点に注意することで、将来のトラブルをかなり防ぐことができます。
契約書を最後まで読む: 面倒でも契約書や利用規約の関連部分をしっかり読みましょう。

特に「解約」「違約金」「損害賠償」といったキーワードが出てくる条項は要チェックです。

小さな字で書かれている場合もありますが、後になって「そんな条項は知らなかった…」では済まないので、サインや同意をする前に確認します。

違約金の金額や条件について理解できない点があれば、そのままにせず契約相手に尋ねてみましょう。

「具体的にどんな場合に違約金が発生しますか?」「金額○○円はどういう根拠で設定されたのですか?」など確認することで、相手が明確に答えられないような条項であれば再検討を促す材料になります。口頭で「違約金はほとんど請求しませんよ」などと言われても、書面に残っていない口約束は無効です。不安な点はメール等で問い合わせ、可能であれば契約書に追記・修正してもらいましょう。

 

契約書の控えを保管する

署名・押印した契約書や同意した利用規約のコピーは必ず手元に保管しておきます。電子契約の場合も、PDFなどをダウンロードして保存しておきましょう。いざトラブルになった時に契約書が無ければ、自分がどのような条件に同意したのか証明するのが難しくなります。

専門家への相談するにも契約書の控えは大事です。


違約金トラブルを避けるために

違約金は契約において重要な役割を果たしますが、その内容や条件によっては、後々のトラブルの原因となることもあります。以下の点に注意しましょう。

1. 契約書に記載されている違約金条項をしっかりと確認する
2. 違約金の金額が適正かどうかを検討する
3. 契約内容によっては法律による制限があることを理解する
4. 契約書作成時には、専門家のアドバイスを受ける

違約金に関するトラブルを未然に防ぐためには、契約締結前の段階で弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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