
FAQよくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.連帯保証人とは?
連帯保証人は主債務者が返済できなくなった場合、その全額を支払う法的義務を負います。
連帯保証人の責任は重く、自身の財産差し押さえや最悪の場合は自己破産に至るケースもあります。
この記事では連帯保証人の法的責任とリスクを解説し、すでに保証人になってしまった方への対策を解説します。
この記事は、
- 連帯保証人になることを検討している方
- 保証人になり、多額の請求をされている人
に役立つ内容です。
連帯保証人の責任
連帯保証人は法的に非常に重い責任を負います。
主債務者(お金を借りた人)が借金を返せなくなった場合、連帯保証人が代わりに返済する義務があります。
その責任の重さは通常の保証人とは大きく異なります。
普通の保証人であれば、債権者(お金を貸した側)から請求を受けても「まずは借りた本人に請求してください」と主張したり、借りた本人の財産から先に回収するよう求めたりする権利があります。
しかし、連帯保証人にはこうした権利(法律用語で「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」といいます)が認められていません。
そのため、債権者は債務者に対してだけでなく、連帯保証人に対しても直接返済を求めることができます。
極端に言えば、借金の返済期限が来たときに債権者は債務者と連帯保証人のどちらに対しても好きな方に請求できるのです。
また、連帯保証人には「分別の利益」(保証人が複数いる場合に負担額を分けてもらえる権利)もありません。
この違いにより、たとえば連帯保証人が複数いる場合でも、債権者はそのうち一人に借金全額の支払いを請求することが可能です。つまり、連帯保証人は主債務者と全く同じ立場で責任を負うことになり、債権者から借金の返済を求められたり、財産を差し押さえられたりするリスクも主債務者と同様に背負うことになります。
保証人のリスク
連帯保証人になってしまった場合、具体的にどのようなリスクがあるのでしょうか。
主なリスクを以下に挙げて説明します。
借りてもいない借金を肩代わりするリスク: 自分自身は一円も借りていなくても、主債務者が返済できなければその借金全額を支払う責任を負います。
債務者本人が「返せない」となれば、「自分が借りたわけじゃないのに…」という言い訳は一切通用しません。連帯保証人になった以上、債務者と同じ額の返済義務を果たさなければならないのです。
利息や遅延損害金まで請求されるリスク: 連帯保証人が負うのは元本(借りたお金)だけではありません。主債務者が滞納していれば、その未払い利息や遅延損害金、さらには損害賠償金まで請求されることがあります。
たとえば、賃貸借契約の連帯保証人であれば、借主が家賃を滞納すれば遅延損害金まで支払う必要が生じますし、借主が部屋に損害を与えればその賠償義務まで負う可能性があります。
借金の場合でも、滞納が続けば遅延損害金がどんどん膨らみ、連帯保証人に請求が来るケースがあります。このように、元の借金額以上の負担を背負うリスクがあるのです。
財産を差し押さえられるリスク: 連帯保証人が請求に応じられないまま放置すると、最終的には裁判を経て強制執行(差し押さえ)といった手段を取られることがあります。
具体的には、連帯保証人名義の預貯金や給料、不動産(マイホーム)や車などが差し押さえられ、それらを換金して債権者へ回収に充てられる可能性があります。
差し押さえが行われると、日常生活にも大きな支障が出ますし、家や車を失えば家族にも影響が及びます。こうした強制手段がある以上、連帯保証人は債権者からの支払い要求を拒み続けることはできないのです。
主債務者の自己破産等による影響
主債務者が返済不能に陥り、やむを得ず自己破産や債務整理の手続きを取った場合でも注意が必要です。
主債務者が自己破産して借金が免除されても、その借金は消滅せず連帯保証人に請求が回ってきます。
つまり、債務者本人が法的に支払い義務を免れても、連帯保証人の義務は契約どおり残るのです。
たとえば、債務者が自己破産や個人再生で借金を減免しても、連帯保証人には最初の約束通りの全額が請求され続けます。
債務者が任意整理(債権者と話し合って借金を減額する手続き)を行い減額や分割払いの合意ができた場合は、連帯保証人の負担もその合意内容に応じて減るケースもありますが、多くの場合、債権者によっては債務者から任意整理の通知が来た時点で、話し合いを待たずに連帯保証人へ一括請求してくるでしょう。
いずれにせよ、主債務者がどんな債務整理をしようと連帯保証人の責任は残存しうるため、状況を把握して備えておく必要があります。
債権者からすれば、主債務者が払えなくなった場合に備えての保証人というわけです。
連帯保証人自身が経済的破綻に追い込まれる
連帯保証人として請求された金額が高額で、自分の収入や資産では到底支払えない場合、最悪の場合、連帯保証人自身が自己破産などの手続きを検討せざるを得ないこともあります。
実際、連帯保証人に多額の支払い請求が来れば、多くの財産を失ったり、自宅を手放さざるを得なくなったり、自己破産に至るなど、自分にも家族にも非常に大きな影響が及びます。
こうした「連鎖破産」に陥るケースも珍しくなく、連帯保証人になることは自分自身の生活基盤を揺るがす重大なリスクを伴うのです。
このように、連帯保証人には債務者本人と変わらない返済義務があり、場合によっては債務者以上に厳しい立場に置かれることもあります。「連帯保証人になる」という行為は、自分の将来の財産や生活を担保に差し出すのに等しいと言っても過言ではありません。リスクを正しく理解し、備えることが大切です。
連帯保証契約の要件
連帯保証人になるためには、以下の要件を満たす必要があります。
まず、債権者(お金を貸す側)との間で「主債務者の返済義務(債務)を連帯して保証する」という連帯保証契約を締結していること。
次に、原則として、この契約は書面または電磁的記録(パソコンのデータなど)によって行われる必要があります。これは連帯保証人を保護するための措置で、口約束だけでは連帯保証契約は成立しません。
2020年民法改正による連帯保証人制度の変更点
2020年4月の民法改正により、連帯保証人の責任内容や取り扱いが変更されました。従来より責任が軽くなり、特に個人の連帯保証人は保護を受けやすくなりました。
主な変更点としては、個人根保証契約において極度額の定めが必要となりました。
極度額とは、保証責任の上限を定めるものです。
例えば、保証契約の極度額が100万円と決まっていた場合、主債務者が負う債務が、賃料、遅延損害金、損害賠償、原状回復費用などを合わせて150万円となっていたとしても、連帯保証人は100万円までしか責任を負いません。
個人根保証契約とは、個人が保証人となる契約で、負担する債務の額が確定しておらず変動する保証契約のことです。例えば、借金等を継続的に保証する契約などが該当します。
連帯保証契約が必要なケース
実生活においては、以下のようなケースで連帯保証人が求められることがあります。
住居を借りる際の賃貸借契約では、保証会社の利用を認めている貸主が多いですが、中には保証会社の利用を認めず連帯保証人を立てることが必須とするケースや、保証会社と連帯保証人の両方を求めるケースもあります。
住宅ローンなどの高額な借入の場合も、連帯保証人を求められることが多かったです。
対策方法
では、すでに連帯保証人になってしまっている場合、どのような対策を取れば良いのでしょうか。
ここでは、連帯保証人としてのリスクを少しでも減らすために考えられる対処法を解説します。
連帯保証契約の解除はできるか?
一度連帯保証人になってしまうと、契約を途中で解除して「連帯保証人を辞める」ことは基本的にできません。
連帯保証契約は債権者(お金を貸した側)にとって主債務者から確実に返済を受けるための重要な保証です。そのため、連帯保証人側から一方的に「もう保証人を辞めたい」と言っても認められないのが原則です。これは、連帯保証人が途中でいなくなってしまっては債権者が安心して貸付けできなくなるからです。
しかし、例外的に連帯保証契約の解除が認められる可能性があるケースも存在します。
賃貸借契約の場合で異例な事態で保証の解除が認められた事例です。
賃貸物件の連帯保証人では、借主が長期間にわたり家賃を滞納しているにもかかわらず貸主(大家)が契約を終了させず放置しているようなケースで、連帯保証人の責任が無限に膨れ上がるのを防ぐために信義則上、保証契約の解除が認められた裁判例があります。
東京地裁の判例(平成25年6月14日)では、大家が滞納家賃を漫然と積み上げて連帯保証人の負担を過大にしないよう配慮すべき義務があるとされ、例外的に連帯保証人から契約を解除できる場合があり得ると示されました。ただし、このように連帯保証契約の解除が認められた場合でも、解除時点までに発生している滞納分については支払義務が残るとされています。つまり、契約を抜けられたとしても、それまでに生じた債務(滞納家賃など)は結局支払わなければならないわけです。
連帯保証の合意解除の交渉
借金(ローン)の場合・銀行などからの借入れで連帯保証人になっている場合、連帯保証人を途中で辞めるためには債権者(銀行)の同意を得るしかありません。
銀行は連帯保証人を「借金の担保」として求めているため、単に「辞めたい」と伝えても認めてもらえません。もし連帯保証人から外れることを銀行に承諾してもらうには、同等かそれ以上の担保を提供する必要があります。
具体的には、代わりの連帯保証人を立てる、価値のある不動産や保証金を新たな担保として差し入れる、といった方法です。
たとえば、主債務者に別の親族など代わりの保証人になってもらうか、主債務者が不動産を所有していればそれを担保に提供するなどの対策が考えられます。
また、主債務者の協力が得られるのであれば、借入先の銀行ごと借り換え(ローンの借り直し)をしてもらい、その際に新しい借入れではあなたが保証人にならないようにするという方法もあり得ます。
いずれの場合もハードルは高いですが、どうしても連帯保証から抜けたい事情がある場合は主債務者や債権者と相談してみる価値はあります。
請求されたときの協議と交渉
連帯保証契約を途中で解除できない場合、実際に債権者から支払い請求を受けたときには現実的な対応が必要です。
基本的に、債権者から正式に請求を受けたらそれを無視したり拒否したりすることはできません。
逃げ続ければ、裁判を起こされ、強制執行による差し押さえに至ってしまいます。
まず、心がけるべきは、債権者と今後の支払い方法について協議することです。請求された金額が大きく、一度に全額支払うのが難しい場合は、債権者と話し合って分割払いや支払猶予の交渉を行いましょう。「自分は借りてないのになぜ支払わなければ」と感情的になる気持ちもわかりますが、怒りや感情任せの態度は逆効果です。
債権者も回収が目的ですので、事情を説明して誠実に交渉すれば、ある程度の猶予や分割払いなど柔軟に応じてくれる可能性があります。特に金融機関相手であれば、こちらから放棄せず話し合いのテーブルにつく姿勢を見せることが大切です。決して放置せず、早めに相談・交渉することで、最悪の事態(即座の差し押さえなど)を避けられる場合があります。
求償:主債務者からお金が返ってくる可能性は低い
連帯保証人として代わりに借金を支払った場合、連帯保証人には求償権として主債務者本人に返済した分の返還を求める権利があります。
しかし、回収できる財産があれば、債権者が先に差押えをしている可能性が高く、主債務者が自己破産をしている場合には財産が既に処分されているはずです。
くの場合、主債務者が支払えない状況で連帯保証人に請求が来ています。
求償権という権利があっても、借金を返済できない状況の人からお金を取り戻すのは難しいのが現実です。
保証人の債務整理の検討
どうしても支払いが困難な場合には、法的な救済手段である債務整理を検討しましょう。
債務整理とは、法律の力を借りて借金の減額や免除、支払方法の変更などを図る手続きの総称です。連帯保証人自身が返済できないほどの請求を受けた場合、自分ひとりで悩んでいても状況は好転しません。
早めに債務整理という選択肢を視野に入れることが重要です。
債務整理の方法には大きく分けて任意整理・自己破産・個人再生の3つがあります。それぞれ特徴が異なるので、連帯保証人の方の収入や資産状況、負債額に応じて適切な手段を選ぶ必要があります。
任意整理: 裁判所を介さずに、直接債権者と交渉して返済計画を見直す方法です。
将来発生する利息をカットしてもらったり、月々の支払額や返済期間を調整したりして、継続的に返済できるようにする手続きです。任意整理では借金の元本(残高)自体は減らないため、あくまで利息負担の軽減や返済猶予が中心となります。そのため、「利息をなくせば完済できるが、今のままでは厳しい」という場合に有効な方法です。
一方で、借金そのものを大幅に減額することは難しいので、抱えている債務額が大きすぎる場合には後述の裁判所を利用する手続きも検討する必要があります。
また、最近では、任意整理での条件が厳しい業者が増えています。
自己破産: 裁判所に申し立てを行い、借金の支払い義務を法的に免除してもらう手続きです。
裁判所から「免責許可決定」を受ければ、連帯保証人であるあなたの借金(連帯保証債務)は全額帳消しにできます。ただし、財産を持っている場合は原則として処分(手放す)しなければならないなどの条件やデメリットもあります。
例えば、一定以上の価値があるマイホームや車、貯金などは手放す必要がありますし、破産手続き中は一部の職業(士業や会社役員など)に就けない制限も一時的に生じます。
また、自己破産をした事実は官報に掲載され信用情報にも登録されるため、しばらく新たな借入れが難しくなるという社会的なハードルもあります。それでも、借金をゼロにできる強力な手続きであり、支払いの見込みが全く立たない場合の最終手段といえます。
個人再生(個人債務者再生): 裁判所を通じて借金の元本を大幅に圧縮し、残りを原則3年(最長5年)で分割返済していく制度です。自己破産と異なり、借金が大幅に減額されるものの一部は返済を続ける点が特徴です。
住宅ローンがある場合に一定の要件を満たせばマイホームを手放さずに手続きできる「住宅資金特別条項」という仕組みもあり、持ち家を残したい場合にも有効です。
個人再生を行うと、財産や借金の額によりますが5分の1程度まで減額されるケースもあります。
減額後の金額を3~5年で計画的に返済することで、生活を立て直しつつ債務を整理できます。もっとも、安定した収入がないと継続的な返済計画を立てられないため、無職の方などには利用が難しい場合があります。
これら債務整理の方法にはそれぞれメリット・デメリットがあります。
連帯保証人として負った債務の額や自身の収支状況を踏まえて、どの方法が最適か判断することが大切です。自分一人では判断が難しい場合は、無理をせず専門家に相談しましょう。適切な方法を選択できれば、借金の減免を受けつつ手元の資産を守れる可能性もあります。
弁護士など専門家への相談
連帯保証人の責任や債務整理の検討に関しては、弁護士など法律の専門家に早めに相談することが非常に有効です。
とくに以下のような場合には、躊躇せず専門家の力を借りることをおすすめします。
主債務者が長期間返済を滞納しており、連帯保証人であるあなたへの請求額が膨大になっているケース(賃貸借契約で家賃滞納が続いている場合など)。
請求額が高額で、自分の収入や資産ではとても支払えず債務整理を検討せざるを得ないケース。
債権者との交渉や訴訟が避けられず、自分だけでは対応が難しいケース。
まとめ
連帯保証人になってしまった以上、債務者と同じだけの責任とリスクを負っていることを常に念頭に置かなければなりません。
連帯保証人の責任は想像以上に重く、最悪の場合には自身の生活や財産に深刻な影響を及ぼします。
連帯保証人になることは、想像以上に重い責任を伴います。「親族だから」「友人だから」という理由で安易に引き受けてしまい、後に大きな負担を背負うことになるケースが少なくありませんので注意してください。
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