
FAQよくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.固定資産評価証明書とは?
弁護士に依頼した民事裁判や自己破産手続きなどで不動産の固定資産評価証明書が必要だと言われることがあります。
今回は、固定資産評価証明書がどのような書類なのか、その申請方法などについて解説します。
この記事は、
- 不動産の法律問題で紛争中の人
- 固定資産評価証明書が必要な人
に役立つ内容です。
固定資産評価証明書とは
固定資産評価証明書とは、地方税法に基づき、地方公共団体の長が交付する書類で、固定資産課税台帳に記載された固定資産の評価額を証明するものです。この評価額は一般に「固定資産税評価額」と呼ばれます。
固定資産評価証明書は、土地や建物の価値を証明する公的な書類です。市町村が一筆ごと、一棟ごとに評価し、税金の計算に使います。
固定資産評価証明書の提出が必要な事例
この証明書は、以下のような場合に必要とされます。
1.不動産に関する訴訟・・・土地や建物の明渡請求訴訟などで、訴額や貼用印紙額の算定に使用されます。
不動産に関する訴訟では、不動産の価値が紛争の金額となり、訴状に貼る印紙代などの基準になります。その価値を示す資料として、評価証明書が使われます。
2. 相続等に関する紛争・・・不動産の評価額に関する争いがある際に、証拠として提出されることがあります。
固定資産評価額は、公示価格の7割程度であるとされることが多いですが、必ずしも7割評価が当てはまらない場合もあるため、注意が必要です。
3.自己破産や個人再生・・・所有している不動産の評価額を示す資料として、査定書とともに提出します。
固定資産評価証明書の申請方法
固定資産評価証明書は、その不動産がある市町村の役所の固定資産税課等に申請して取得します。
申請方法は、弁護士が職務上申請する場合と一般の場合で異なります。
弁護士が職務上申請する場合、独自書式の固定資産評価証明書の受付申請書を使用します。
一般の場合、書式は区市町村ごとに異なります。納税義務者や借地人・借家人など、固定資産の処分をする権利のある者が申請できます。自分の不動産であれば、ご自身で取得できるということです。
固定資産評価証明書の取得費用
証明書の取得申請は窓口や郵便で行うことができます。
その際に、手数料が発生します。費用は地域によって異なります。
例えば、東京都では、証明書の発行は1件目400円、2件目以降は1件につき100円とされています。
神奈川県では300円のところが多いです。
窓口で申請する場合には、現金で支払いますが、郵送申請の場合には、定額小為替で納付します。郵便局の貯金課で小為替を購入して封筒に入れます。
申請時の必要書類
郵便の場合、申請書、身分証明書、定額小為替、返信用封筒など。
窓口に出向く場合**: 申請書、身分証明書など。
弁護士が職務上申請する場合
交付申請書の書式は、弁護士や司法書士が固定資産評価証明書を職務上請求する場合には特定の書式を利用できます。
弁護士の身分証明書等は、弁護士等が職務上請求する場合には一般的に求められないことが多いですが、一般の申請書式を使う場合には、本人確認や申請資格の確認のために必要とされることがあります。
弁護士等が職務上請求する場合の書式は、訴訟を起こすために弁護士が固定資産の評価証明書を必要とする特別なケースに使います。
具体的には、弁護士の場合には、民事訴訟費用に関連する法律の特定の項目に限られます。
①訴えの提起
②保全処分(仮差押,仮処分)
③民事調停申立
④借地非訟
の場合には利用が可能です。
訴え提起の場合には訴額の計算に、仮差押えなどでは保証金の計算などに必要です。この用紙の場合には、職印が必要です。事務職員等が使者として交付申請する場合、「事務員●●を使者として交付申請」等の記載が必要です。
これに対し、弁護士が依頼を受けていても、家事調停申立は対象外とされます。この場合には、一般の申請書で取得する必要があります。
また、訴訟提起の訴額算定などに使うため、過去の年度や複数年度の証明書取得には利用できません。
一般的な交付申請書式
弁護士が請求する場合でも、職務上請求が認められない場合には、一般的な書式を使います。
この用紙の場合には、所有者が申請するか、所有者から委任を受けて申請することになります。
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