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FAQ(よくある質問)

 

Q.財産分与の対象財産は?

離婚時に問題になる財産分与で、対象財産が争点になることも多いです。

請求側としては漏れなくチェックするようにしておきましょう。

この記事は、

  • 離婚を考えている人
  • 財産分与の請求をしている人

に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.4.12

 

財産分与とは?

財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を分けることです。

具体的には、結婚生活を始めてから、夫婦で協力して作り上げた財産(共有財産)が対象になります。

名義がどちらのものになっているかはほとんど関係ありません。

 

財産分与の性質

財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3つの性質があります。

清算的財産分与とは、夫婦で協力して築いた財産を、それぞれの貢献度を考慮して清算する財産分与です。近年では夫婦で2分の1ずつに分けることが一般的です。
よく聞く財産分与は、この清算的財産分与でしょう。

対象になる財産には、お金、不動産、生命保険・学資保険等、株券、年金、退職金などがあります。

扶養的財産分与は、離婚後に一方の配偶者が困窮しないようにするための財産分与で、継続的な支払いとなることもありますが、多くの場合認められません。
慰謝料的財産分与は、相手方の不法な行為により離婚に至った場合に支払われる慰謝料と財産分与を一緒に請求する場合があるものです。慰謝料と区別することもあれば、ざっくりとまとめられることもあります。

財産分与

財産分与と特有財産

夫婦が共同で築いた財産だけでなく、特有財産と呼ばれる財産も存在します。
これは、夫婦の一方が所有している財産で、共有財産から除外され、財産分与の対象にならないもののことです。
例えば、婚姻前から所有していた財産や相続や贈与で受けた財産があります。

特有財産であることを証明するためには、預貯金なら通帳や残高証明書、不動産なら登記事項証明書、自動車なら車検証等で証明することができます。
婚姻前から持っていた財産なのであれば、婚姻時の資料を証拠として提出することになります。


財産分与の割合

財産分与の割合は通常、夫婦で2分の1ずつ分けることが多いですが、財産形成への貢献度が大きく異なる場合は変更されることがあります。
資格を持っている専門職や会社経営などによる高収入で高額の財産が作られたという場合には、その人の貢献度が高いということで、2分の1ずつという割合が修正されることもあります。


財産分与の期限

財産分与は法律上は離婚成立後2年の間請求することができますが、離婚時に取り決めておくことが望ましいです。

財産分与には時効の規定があります。離婚から2年が経過すると、請求できなくなります。2年という期間はあっという間に過ぎてしまうため、財産分与を行わないまま離婚してしまった場合は、早めに弁護士に相談し、財産分与を請求することをおすすめします。

 

住宅ローンや借金がある場合の財産分与

住宅ローン以外の借金がある場合は、財産額から差し引いて分与します。一方、住宅ローンの場合は、自宅の価格からローン残高を差し引いた額が財産分与の対象となります。ただし、オーバーローンの場合、自宅の価格はゼロと評価することが多いです。
また、どちらが自宅を取得するかによって異なる点があります。

生活費などのための借金があった場合、夫婦二人ともで負担するほうが公平な場合もあります。その場合は、財産額から借金額を差し引いた金額のみが分与の対象とされます。例えば、600万円の預金がある場合に400万円の借金がある場合、財産額から借金額を差し引いた残額200万円を財産分与の対象とする考えが有力です。財産分与時に借金を返済するような考え方です。

ただ、借金が、ギャンブルを理由とするなど共同生活で負担した債務とは明らかに違う場合には、財産からの精算がされないことも多いです。このような借金の場合には、財産が残っていないことも多いでしょうが・・・

離婚後、住宅ローンが残っている場合、住宅ローン債権者の銀行が不動産の名義変更に同意しないことも多いです。
住宅を任意売却して精算する場合は、売買代金からローンを返済し、残った金額を財産分与で分けることになります、オーバーローンの場合は住宅ローン債権者の同意が必要になります。
住宅ローンを組む際に、夫婦の一方が連帯保証人になっていたり、連帯債務者となっている場合には、離婚してもこれらの義務は残ります。

 

財産分与の対象財産一覧

現金、預貯金
株式等の有価証券
非上場株式(自社株等)
不動産
自動車
生命保険、学資保険等の貯蓄型保険
退職金見込額
債権(貸付金等)
過払い金
動産
年金分割

検討が必要な財産
個人年金、企業年金
国民年金基金
小規模企業共済


 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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