
事例紹介
ケース紹介
不当請求に対する内容証明の事例
法的におかしい請求を受けていて、その請求を拒絶したいという相談も多いです。
相手の請求が法的におかしい不当請求であれば、単に支払いを途絶し、放置しておけば良いことになります。
積極的に支払い義務はないと言うことを確認するためには、裁判所に対して、債務不存在の確認請求という裁判を起こすこともできます。
ただ通常は、裁判というのは、請求をしたい側、債権等を回収したい側が原告となり、起こすものです。
不当請求を受けている側が、わざわざ裁判を起こす必要はありません。
基本的には、支払いを拒絶して、相手が法的権利を主張するのであれば、その相手が裁判起こせば良いことになります。
というわけで、対応としては、裁判を起こしたければ起こしてくださいと伝える、そして放置するという対応になります。
不当請求の相手との関係
このような不当請求を受けている場合には、支払い拒絶をすれば良いことになるのですが、そのような発言をするのが怖いという人も多いです。
そもそも不当請求を受けていること自体、相手方が優位に立っている人間関係にあります。
マウントをとられているとも言えるでしょう。
そのような人に対して、強く支払い拒絶の意思を示せない人もいます。
直接支払い拒絶ができなければ、書面などで淡々と行えば良いです。
そのような文章での支払い拒絶も怖い場合には弁護士を使う方法もあるでしょう。
ジン法律事務所弁護士法人では、法的な意見を踏まえて、支払い拒絶の通知を作成することもできますし、内容証明郵便等で送ることもできます。
交渉事件としての依頼がなくても、弁護士名義での内容証明郵便の発送をすることができます。
内容証明郵便とは
相手との関係で、直接のやり取りが怖い場合には、弁護士名義での通知というのも1つの方法になってきます。
内容証明郵便は、方法としては単なる郵便であり、その内容が相手に届いたこと、いつ届いたのかの年月日を証明できる方法です。
こちらの意思を伝えるだけであれば、普通郵便でも本来は問題ありません。
内容証明郵便は、クーリングオフや消滅時効を止めたり、一定の期間内にしっかりと意思表示をしたことを証拠に残すために使うのが本来の使い方です。
ただ、相手方にしっかり届くので、こちらの断固たる意志を示す場合には、内容証明郵便という方法が有効に働くこともあります。
弁護士が相手の場合には、別に内容証明郵便で送る必要はありません。
単に郵便だと言うことを知っているからです。
そうではなく、一般の人にとっては、内容証明郵便だと言うと、なんとなく本気感が伝わるので有効に働くこともあるという程度の手法です。
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男女トラブルに関する不当請求
不当請求に関しては、男女間のトラブルからのものもかなり多いです。
法的には認められないような請求でも、不貞相手からの手切れ金名目での長期間の請求であったりとか、扶養義務がない相手に対する長期間の扶養料の請求だったりとか、中にはおかしいと思う請求も多数行われています。
仮に、誓約書等で合意していても、公序良俗違反で法的には無効になる請求も多く見られます。
何らかの弱みを握られていたりして、そのような請求に応じ続けているという人も少なくありません。
例えば、不貞相手から支払いをしなければ奥さんにばらすと言うような脅しをかけられている人もいます。
しかし、配偶者に発覚すれば、配偶者から慰謝料請求を受けるのは、不貞相手ともなります。
そのため、そのような行為は経済的には合理性がない行為となります。
冷静に考えられるとか、第三者に相談をするような場合には、そのような動きに出てくる可能性は低いです。
感情的な相手に対しては、弁護士名義での通知を送ることで相手も、弁護士などの第三者に相談に行くように持っていくのも一つの方法でしょう。
事件解決についての考え方
今回のケースでは、当方からの法的見解を記載した弁護士名義の内容証明郵便により請求拒絶通知をしたところ、相手方からは納得できないとの簡単な回答があったものの、その後、動きはなく、支払も止めることができたという解決となっています。
このようなケースでベストな解決は、しっかりした合意書などで支払義務がないことを確認してもらうことではありますが、相手にメリットがなければ、なかなかそこまで作成してくれません。とはいえ、支払い義務の有無を法的にハッキリするために、債務不存在確認の裁判までする必要があるかは疑問です。
相手が事実上、動かなくなった、請求してこなくなった、ということで解決と考え、日常の生活を取り戻す方が良いといえるでしょう。
ヤミ金相手の対応などと似ている問題です。
不当請求を受け、お困りの方は、ぜひご相談ください。
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